第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人KYOENと称する。
(目的)
第2条 当法人は、教育人財の開発を促進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(社員)
第5条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入社)
第6条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、代表理事の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
第7条 社員は、社員総会で定める額の経費を支払わなければならない。
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退社)
第9条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
② 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招集)
第10条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第11条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第14条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事及び代表理事
(理事の員数)
第16条 当法人の理事の員数は、2名以上とする。
(理事の資格)
第17条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することができる。
(理事の選任の方法)
第18条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第19条 当法人に理事が2人以上いるときは、理事の互選によって代表理事1人を選定するものとする。
(理事の任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
第5章 基金
(基金の拠出等)
第22条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
② 基金の拠出者に対する返還は定時社員総会における決議に従って行う。
第6章 計算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第24条 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第25条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年12月31日までとする
(設立時社員の氏名及び住所)
第27条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事:林田尚之、荒木真由美、足立明美、下村知範
設立時代表理事:林田尚之
(定款に定めのない事項)
第28条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人KYOEN設立のため、設立時社員林田尚之他4名の定款作成代理人である司法書士田近淳は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和3年12月1日